小学生が義務教育なのに就学しなくてOKになる手続きは?

息子達は小学生でカナダで6ヶ月暮らすことになりました。

主人の仕事の都合で6ヶ月のみの滞在でしたので、

日本で住民届けの変更などは一切行わず、現住所に籍をおいたまま海外へ行きました。

小学生の義務教育

日本人である保護者は、子供に小学校6年間・中学校3年間の期間、教育を受けさせる義務があります。

就学義務とは、日本国民である保護者に対し、子に小学校(特別支援学校の小学部を含む。)6年間、中学校(特別支援学校の中学部等を含む。)3年間の教育を受けさせる義務を課したものです。
就学義務については、憲法第26条第2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と規定されており、また、教育基本法第5条第1項に「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」と規定されています。

文部科学省 HPより引用

年齢で言えば、「6歳に到達した日の翌日以降初めの学年初めから、12歳へ到達した日に所属する学年の終わりまで」小学校(または特別支援学校の小学部過程)へ通わせる義務があり、

小学過程終了の翌日以降初めの学年初めから、満15歳に到達する日に所属する学年の終わりまで」中学校(または特別支援学校の中等部)に就学させる義務があります。

 学校教育法では、第16条で「保護者は・・・子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。」とあり、次いで第17条第1項で「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とされ、同条第2項で「・・・子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。」と規定されています。

文部科学省 HPより引用

つまり我が家は、日本に籍を置き日本国民である限り、

小学校の息子達を日本の小学校へ就学させる義務があります

日本に籍をおいたまま小学校へ就学させず海外へ行けるか

海外へ6ヶ月行くにはまず通っている学校への連絡が必要だなと感じた私は、

学校へ連絡するよりも前に、まず市の教育課へ電話をかけました。

「主人の仕事で海外へ半年行きます。
その間小学生の息子達は小学校へ行けませんが、大丈夫でしょうか。
半年後の帰国後は、今の学校に戻ってくる予定です。」

返事は、

就学免除届けを出せば大丈夫です。

ということでした!

就学免除届け!?

そんなのがあることを電話口で私は始めて知りました。

今改めて下記のような学校教育法をみると、

我が家のように家族の仕事で海外に滞在することになるのは、「やむを得ない事由」に値するようです。

なお、やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、就学義務を猶予又は免除をすることができることとされています。(学校教育法第18条)

文部科学省 HPより引用

ただ、

免除届けを提出すると、

一度今の学校からは除籍することになるので、

海外にいる際は当然クラスに籍はなくなるということ。

しかし、

帰国後改めて就学免除届けの解除申請をすれば、

現住所の学校に改めて登録されもとの学校に戻れるようになるとのことでした。

海外滞在中にも転校生・転入生の出入りはありますし、いくら半年後に帰ってくることは確実といえど、クラスの人数調整の関係でこれは仕方ないことだと思いました。

申請さえすれば海外で学校にいかなくても問題なし

市の教育課に問い合わせの際、もうひとつ質問したこと。

それは、

日本での就学義務を免除してもらった場合、海外で小学校に行かせる義務は発生するのかということでした。

海外生活の準備段階で、海外での小学校へ留学準備はしていましたが、我が家の場合、住居探しの関係で現地に行くまで学校を決められませんでした。

海外で小学校へ行かせられなかった場合、

語学学校への留学も検討していましたし、

小学校への留学も夏休みを挟む関係もあり、半年間ずっとではなく数ヶ月間のみの可能性もありました。

また帰国して日本の学校に戻る際、海外できちんと就学していた証拠などが必要になるのだろうかなども気になったので、

海外で生活している間は小学校へ通わせないといけない義務はありますか?

と質問すると、

いえ、ありません

免除届けが受理されればその期間の教育は保護者の方におまかせします。

というような返事でした。

極端な話、免除届けを申請している期間ずっと学校に通っていなくてもOKということだったので、日本の教育義務を免除したのであれば、あとはご自由にということなんでしょうね。

免除申請手続きの時期

就学免除届けの提出時期ですが、

我が家は4月頭に海外へ出発したので、

3学期が終わる直前に市役所の教育課へ行き、手続きをしました。

こちらから持参する書類は一切なく、

役所で出された紙に、

  • 現在の在籍学校
  • 学年
  • 住所
  • 免除申請理由
  • 申請期間
  • 申請期間中の行き先

などを記入しました。

我が家の場合、息子は2人なので同じ内容のものを2枚記入しました。

複写になっているため、控えを学校に提出するよう言われました。

(学校へ提出した控えも学校側で確認すればまた保護者であるこちらに返却されました)

免除申請解除手続き

海外から帰国し、またもとの学校へ戻る場合の手続きは、

同じく市役所の教育課へ行き、同じような書類に記入して提出するだけ。

申請すればすぐもとの学校に戻れます。

申請書には、

  • 現住所
  • 申請免除解除日時
  • 学年

などを記入すれば、住所によりもとの学校へ就学することができます。

この時点でクラスなどはわからないので、それはとりあえず学校へ行ってから聞くことになりました。

在籍していた小学校に連絡さえしておけば、申請手続きに行く日に先に子供は学校に行かせて、それから保護者が市役所に手続きに行くことも可能だそうです。

市役所の開始時間よりも学校の始業時間の方が早いので、帰国後すぐに学校に行かせたい場合は、この方法で対応してもらうものいいですね。

我が家の場合は、市役所での手続きが先でした。
月曜から登校させようと思っていたのですが、その日は運動会の代休日。
そのため、月曜に手続きに行き火曜から登校させました。

まとめ

義務教育のある小学生や中学生が海外留学をする際、

日本に籍をおいたままの場合は、

就学免除届けを提出すれば日本の学校に就学する必要はありません。

免除申請期間中は、学校にいかなくても問題ありません。

申請は、市町村によって違いもあるでしょうが、基本は役所にて。

書類は持参物もなくその場で簡単に記入できます。

免除申請を解除すれば、公立の場合もとの学校など現住所の学区にすぐに戻れます。

スムーズに学校に戻るためには、学校にいつ頃戻ってくるのかなどは連絡しておくことをおすすめします。

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